こちらは可視経営協会ご入会お申込みフォームです。下記会員規約に同意の上、必要事項を入力してお申込みください。
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会員規約
(種別)
- 第1条
- 本協会の会員は、正会員とし、本協会の目的に賛同して入会する法人とする。
(入会)
- 第2条
-
- 本協会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
- 理事長は、入会を拒む正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項に従って、入会しようとする者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- 法人会員にあっては、法人の代表者として本協会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
- 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
- 第3条
- 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の特典)
- 第4条
-
- 会員は、当協会が提供する研修、資格認定試験及び資格認定料金について別途定める割引率が適用される。
- 会員は、当協会が主催する事例及びツール活用研究会へ参加できる。
- 前二項は、会費未納の会員には適用されない。
(秘密保持)
- 第5条
- 会員は当協会において知り得た他の会員の技術上、営業上及び個人情報その他秘密情報の秘密を遵守せしめるものとし、入会中のみならず、退会後も当該会員の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとする。
(退会)
- 第6条
-
- 会員が本協会を退会しようとするときは、何時でも自由意思で退会できる。但し、別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
- 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
- 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
- 死亡し又は失踪宣告を受けたとき
- 法人又は団体が解散し又は破産したとき
- 会費を納入せず、催促後なお会費を6ヵ月以上納入しないとき
(除名)
- 第7条
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- 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会においてこれを除名することができる。
- 本協会の規則に違反したとき
- 本協会の名誉をき損し、又は本協会の目的に反する行為をしたとき
- 前項の規程により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員の弁明の機会を与えなければならない。
- 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会においてこれを除名することができる。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
- 第8条
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- 会員が第6条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の業務は、これを免れることができない。
- 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
以上
2011年 4月 1日 制定
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