繁忙期になるとついつい発生してしまう残業。夜遅くまで会社に残っているという方も多いのではないでしょうか。実はその残業、違法かもしれません。
法律では会社は残業を命令できない?36協定とは一体何か?働き方改革で残業時間に上限が設定される?なかなか調べる機会がない労働時間と法律について、分かりやすく解説します。
1日8時間、週40時間以上の労働は違法
法律で労働時間の上限が設定されている事はご存知ですか?実は、1日の法定労働時間は上限8時間。1週間の場合は40時間が上限と定められています。企業は、労働者をこれ以上働かせる事は出来ません。労働者が残業や休日出勤をする為には「36協定」という協定を企業と労働者側で結ぶ必要があります。
36協定とは?
36協定とは、休日出勤や残業を行う為に必要な、労働者と経営者の間で結ばれる約束の事です。この36協定という呼び名は、労働基準法の36条に規定されている事から来ています。この協定を結んでいない場合、労働者は残業をする事が出来ません。
36協定を結ばずに残業をさせる事は違法行為にあたり、「使用者に対して6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
36協定を結んでいれば何時間残業させてもよい?
36協定で認められる時間外労働にも上限時間が定められています。例えば、1週間では15時間、1か月では45時間が上限になっています。この上限を上回らないようにする事が求められています。
しかし、この協定にも抜け穴が存在しているのです。
そもそも、36協定における残業時間の上限には法的な拘束力を持っていません。また、「特別条項つき36協定」を結ぶ事で上限を超える事が出来てしまいます。「特別条項」は、もともと繁忙期など特別な状況の発生時に認められるもので、年間6ヶ月までという期限が設定されています。しかし、この特別条項には上限時間が存在していません。
その為、超長時間労働をさせる事も可能になってしまうという問題があるのです。
働き方改革では、この残業時間の上限に対して法的な制限が設けられる事になってます。
残業規制対策には可視化が必要!
これまで法的な拘束力を持っていなかった残業の上限時間。今後は、最も多い時間でも100時間未満に制限する事が予定されています。これは、過労死の危険性がある100時間を超える事が無いようにする為です。また、恒常的な長時間労働を防止するために、年間の総残業時間にも制限がかけられます。
この法案が出された際は、「過労死ライン直前までの残業を法律で認めるべきではない」「繁忙期対応の為には100時間は必要」など労働者側と経営者側から異なる意見が唱えられ、協議の結果、双方の意見の間をとった「100時間未満」という規定に決まりました。
労働者と経営者、お互いが納得して健康に働けるようにする事こそ、生産性を押し上げる為に必要な事です。これを機に、今まで続けてしまっていた残業を見直してみませんか?